自立支援医療制度について
自立支援医療制度とは
精神疾患を持ち、継続的に精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
自立支援医療制度を申請することによって、医療費の自己負担が1割となります。
病状、世帯の所得状況によって、月々の負担上限額が設定されます。
(1割未満の負担で済むこともあるということです。)
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方が、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を指定医療機関で受けられます。
対象例
うつ病、不安障害、不眠症、パニック障害、統合失調症などこころの疾患。
※通院医療を受けている方
自立支援医療制度の申請について
自立支援医療制度では、ご自分(もしくはご家族)で手続きを進める必要があります。
申請してから受理されるまでに約1カ月かかります。
申請が受理されると「自立支援医療受給者証」「月額上限管理票」が発行されます。それを持って受診してください。申請した日から、自立支援制度が適応になりますが「自立支援医療受給者証」「月額上限管理票」を受け取るまでは保険証の負担額を診察後支払っていただき、後で返金する形になります。
役所へ持参するもの
- クリニックの住所、薬局の住所、名前が書いてあるもの
- 当院でお書きする診断書(診断書料3,150円税込)
- 健康保険証
- 国民保険の場合利用者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員の保険証
- 社会保険の場合、受診された方が被保険者であれば、その方の保険証のみ
- 被保険者の扶養者の場合、受診された方と被保険者の保険証
- 市民税課税証明書など所得を証明するもの
今年に入ってから転居された場合、前の住所地の役所から所得を証明するもの(住民税など)が必要です。 - 印鑑
4については複雑なので住んでいる地域の役所の障害支援担当の方に詳しくお聞きになってもいいと思います。
※有効期限は1年です。1年ごとに更新手続きが必要となります。3カ月前から更新ができますが、継続申請のお知らせは役所から来ないので注意してください。早めの更新をおすすめします。